母子生活支援施設とは

母子生活支援施設とは

児童福祉法に定められた児童福祉施設です。
0歳から18歳までのお子さんを育てている母子家庭、または何らかの事情で離婚の手続きができないなどお困りのお母さんとお子さんが一緒に暮らすことができます。
外国籍の方や一部の施設では妊娠中の方も利用できます。
お母さんとお子さんで暮らせる部屋を用意し、様々な相談にのりながら必要なお手伝いをします。

  • 生活:将来の不安、お金の使い方、仕事のこと、家事のことなど。
  • 子育て:子育ての不安や悩み、預け先についてなど
  • 健康:通院のこと、病気や障害に関する不安など
  • 制度や手続き:区役所・銀行窓口とのやりとり、生活保護の申請、住宅探しなど。

母子生活支援施設は、子育て支援を進めながら、母子の生活と自立を支援します。

母子生活支援施設とは、1947(昭和22)年に制定された児童福祉法に定められる施設です。

<児童福祉法第38条>

 

母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。(特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用が可能です)

さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。

退所後の利用者の方々の生活支援も進めています

児童福祉法により、「退所した者について相談及びその他の援助を行うことを目的とする」ことを目的とされているため、退所された利用者の方々の生活支援も進めています。

自立支援やDV被害者支援について

母子生活支援施設では住宅や居住スペースなど自立に向けた生活の場を提供し、地域で生活する母子への子育て相談・支援や、保育機能の強化、サテライト型などの施策が進められています。

またドメスティック・バイオレンス(DV)被害者保護においても一時保護施設として、母子生活支援施設を利用するケースが最も多くなっており、DV被害者の保護から自立支援を進めるための重要な施設となっています。

お住まいの自治体の窓口へご相談ください。

はじめはお電話でも構いません。

こちらへご相談ください

神奈川県内には母子ともに入所できる母子生活支援施設が、現在、県内に 10か所あります。

1.入所資格は?

配偶者のない女子で18歳未満の児童を養育しており、入所が必要と認められた母と子。

2.費用は?

収入に応じた費用の負担がありますが、生活保護家庭は無料となります。

お問い合わせ窓口

→こちらの「母子生活支援施設相談窓口一覧」から最寄りのセンター・事務所にお問い合わせください。